【安心】障害者雇用で休みがちな人へ【大丈夫ですよ】

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障害者雇用では、休みがちだという方も多いですが、障害を理由に差別・解雇をすることは禁止されていますし、合理的な配慮をする義務が法律により定められています。

また、休んだときに利用できる制度についても、解説をしていきますので、どうぞご安心ください。

はじめに

6つの診療科に通う男、作業療法士のコージです!

ちょうど一昨日、YouTubeのチャンネルを開設し、初の動画を投稿しました↓

やはり、難病・障害についての制度は非常に複雑であり、分かりにくいのが現状です。

ブログだけではなく、YouTubeの動画でも、分かりやすく解説をしていきますので、ぜひチャンネル登録をして頂ければと思います。

さて、話は少しそれてしまいましたが、今回の記事は「障害者雇用で休みがちなときの対処法」について解説をしていきます。

障害者雇用と差別の禁止及び合理的配慮をする義務について

障害者雇用では、定期的に通院をしていたり、持病を抱えている方も多いですし、仕事を休むことは珍しくありません。

自分でも、罪悪感を抱いてしまったり、会社から文句を言われるかもしれませんが、障害者雇用促進法という法律があります。

障害者雇用促進法について

障害者雇用促進法という法律により、障害があることを理由に差別・解雇をすることは禁止されています。

また、事業主は雇い入れた障害者に対して、合理的な配慮をする義務があると明確に定められています。

つまり、定期的な通院や体調不良には配慮がされなければいけませんし、休みがちだからといって解雇をしてはいけない、ということです。

あくまでも、合理的な配慮なので、障害を理由にしてズル休みをしたり、仕事をサボったりするのはもちろんダメですが…

しかし、障害者の方は皆さん真面目な傾向がありますし、こんな人はほとんど存在しないはずです。

普通に仕事をしてれば、休みがちだからといって、解雇はされたりしないので、ご安心ください。

もしも、障害者雇用で働いているあなたが、文句を言われたり差別を受けているのであれば、それは立派な犯罪です。

障害者雇用促進法と、パワハラについては、こちらの記事で詳しく解説をしています↓

【障害者】パワハラうへの対処法について【あなたに原因はない】

障害者雇用で休むなら傷病手当金を活用しよう

障害者雇用で、休みがちなときには、傷病手当金を活用するべきです。

体調が悪いときに、有給休暇を使用したり欠勤扱いで休むことを考える人も多いですが、まとまった休みをとった方が、自分の体のためにもなります。

診断書を書いてもらう

傷病手当金とは、障害者だけではなく誰もが使える制度であり、病気やケガが原因で、仕事を連続して4日以上休む場合に申請をすることができます。

待期と呼ばれる、3日間の分は受け取ることができませんが、4日目以降からは給与の3分の2に相当する額が、最大で1年6カ月の間支給がされます。

体調が悪い日にだけ、休みを取りながら無理をして仕事をするよりも、まとめて休んだ方が体にも優しいですし、何よりも傷病手当金の受給ができるのです。

障害者の方は、かかりつけの病院や主治医がいると思いますので、診断書を記載してもらえばです。

必要な診断書や、書類についてはこちらのホームページから、入手をすることができます↓

全国健康保険協会「健康保険傷病手当金申請書」

診断書を印刷して、受診の際に合わせて持っていくことにより、医師が記載をしてくれるはずです。

回数制限はない

ちなみに、この傷病手当金については、使用可能な回数に制限はありません。

また、待期についてですが、有給休暇や土日祝などの休日も含められています。

給与の支払いは関係なく、とにかく3日間連続をして休んだという事実があればOKです。

申請書類は、職場にも記載してもらわなければいけませんが、労働者の権利なので、気にせずに申請をしても大丈夫ですよ。

もしも、傷病手当金を利用することを会社に拒否されたり、文句を言うのであれば、それは完全な違法行為になります。

休みがちで退職するなら失業保険を利用しよう

障害者雇用で、休みがちな方には、退職を考える人もいると思います。

その場合には、失業保険の申請をすればOKです。

退職理由について

まず、失業保険についてですが、退職理由により支給されるまでの条件が大きく変わります。

自己都合退職

自己都合による退職では、雇用保険に加入していた期間が1年以上必要であり、受給までには3カ月の給付制限があります。

会社都合退職

会社都合による退職では、雇用保険に加入していた期間が6カ月以上必要であり、給付制限はありません。

つまり、仕事をしていた期間が半年以上あれば、一週間の待期期間のあとに、すぐに失業保険が支給されるということです。

障害を理由に差別・解雇されたような場合、こちらの会社都合退職に該当をします。

特定理由離職者

たとえ自己都合であっても、病気やケガが理由での退職は、特定理由離職者になります。

特定理由離職者は、会社都合退職と同等の扱いになりますが、障害者雇用で休みがちだという場合には、体調面が理由になるはずです。

失業保険は、退職後にハローワークで手続きをする必要がありますが、合わせて診断書を提出することにより、特定理由離職者だと認められるはずです。

とにかく、傷病手当金と同様に、体調を崩しているのであれば、無理をせずに必ず受診することをおすすめします。

しかし、失業保険は「働ける状態にある人」しか受給をすることはできない点について、注意が必要です。

退職後も、引き続き就労が困難であれば、先ほどの傷病手当金を利用できる場合があります。

障害者手帳の有無

失業保険は、雇用保険に加入していた期間により、受給できる期間が変わってきます。

そして、障害者手帳を所持している場合には、最低でも300日の間、受け取ることが可能です。

障害者雇用で、休みがちだという方は、周りの理解がない職場に勤めていることも多いと思います。

他人の目を気にして、無理をして働き続けるくらいなら、失業保険を利用して退職をすることも、選択肢の一つです。

終わりに

この記事では、傷病手当金や失業保険について解説をしてきましたが、雇用保険に加入をしていることが前提です。

雇用保険に入っていない、短時間のアルバイトやトライアル雇用では、このような制度を利用することができないので、注意が必要になります。

障害者のアルバイトや、トライアル雇用の問題点については、これらの記事で解説をしています↓

【障害者】アルバイトは無駄です【働き方を考えよう】

【トライアル雇用】退職後は失業保険を使えない【すぐに辞めよう】

最後に、もう一度言いますが、障害を理由に差別をしたり配慮する義務を怠ることは、完全な違法行為です。

休みがちだからといって、罪悪感を抱いたり、気にする必要はありませんよ。

最近は、障害者雇用を専門にしている転職エージェントも、かなり増えてきました。

無理をせずに、失業保険を利用しながら、こうしたエージェントで理解のある職場を探すことも一つです。

こちらの記事では、障害者雇用専門の転職エージェントについて、紹介をしています↓

【障害者雇用】ハローワークの専門援助はやめとけ!【最低です】

最後まで読んで頂きありがとうございました!

 

難病の私ですが、現在はフリーランスとして在宅で仕事をしています。

ここまでくるには、かなりの遠回りをしてしまったため、効率的にWebデザイナーになる方法を解説しました。

この方法なら、お金をかけずに、無料でスキルを身に着けることも可能です。

自分のすべてを注ぎ込んで執筆をしたので、在宅ワークを考えている方はぜひご参考ください↓

【Webデザイナーになるには?】職業訓練は無理です【効率的な方法】

 

国の障害者雇用の水増し問題は記憶に新しいですが、公的機関であるハローワークの実態もかなりひどいものになっています。

こちらの記事では、難病の私が実際に、ハローワークの専門援助を受けた経験を紹介しています。

合わせて、障害者雇用専門の転職エージェントについても解説をしているので、障害者手帳をお持ちの方は参考にして頂ければと思います。

ハローワークの専門援助は、最低でした↓

【障害者雇用】ハローワークの専門援助はやめとけ!【最低です】

 

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