【看護師】うつになったら素直に休もう【対処法も解説】

2020年6月18日

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看護師は激務な職業として有名ですが、うつ病を発症してしまう人も少なくありません。

取り返しのつかないことになる前に、まずは絶対に休養をとるべきです。

はじめに

ブラックすぎるY病院にいました、作業療法士のコージです!

この病院には、うつ病を発症して退職をしていった、新人看護師のSさんという方がいました。

精神分野が専門の私が、看護師がうつ病になったときの対処法について、解説をしていきます。

様々な制度も紹介していくので、この記事を読み終えた頃には、安心してゆっくりと休むことができるはずです。

看護師のうつ病と傷病手当金について

診察

看護師は夜勤もあったり、生活リズムも不規則になりがちですし、ストレスがたまりやすい職業です。

体調が悪くなってきたり、なんとなくうつだなと感じてきたら、それは危険信号になります。

そうした場合には、必ず受診をするようにしてください。

そして、医師の診断にもよりますが、仕事を休む場合には傷病手当金を利用するとよいです。

傷病手当金については、病気やケガなどが原因となり、仕事を連続して4日以上休む場合に使用することができる制度になります。

待期3日間の分は受け取れませんが、4日目以降からは、給与の3分の2に相当する額が支給されます。

この待期についてですが、有給休暇や土日祝などの休日も含まれますし、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

とにかく、3日間連続して仕事を休んだという事実があればOKです。

例えば、土日が休日であり、月曜日は体調不良で仕事を休んだとします。

この場合には、連続して3日間休んでいるので待期が成立し、火曜日から傷病手当金が支給されることになります。

参考:全国健康保険協会「病気やケガで仕事を休んだとき」

看護師が仕事を休む場合には、有給を使って休むことを考える人が多いですよね。

ですが、うつの症状が出てきている場合には、有給を使って休んでを繰り返していても、絶対に良くなることはありません。

お金の心配をする必要はないので、だましだまし仕事をするよりも、傷病手当金を活用して、まとめて休養をとるべきです。

傷病手当金の申請に必要な書類や診断書は、全国健康保険協会のホームページから入手することができます↓

全国健康保険協会「健康保険傷病手当金申請書」

診断書を印刷して、受診をするときに持参し、医師に記載をしてもらうとよいでしょう。

その後は、職場に提出して休みをとればOKです。

一つ注意点がありますが、絶対に診断書のコピーをとっておくようにしてください。

場合によっては、退職後に必要になることもあるかもしれません。

看護師にうつの症状が出たら休むことが先決です

看護師

ここで問題になってくるのが、私がいたブラックすぎるY病院のように、看護師を休ませてくれないということが考えられます。

また、傷病手当金の申請では、職場にも記載してもらう必要のある書類もあるため、拒否されてしまうということもあるかもしれません。

看護師は人手不足だとよくいわれますが、ブラックな職場には人が定着しないため、休みをとるのが困難な所もありますよね。

ブラック病院では

「患者さんのためだ」

などと言って、洗脳をしようとしてくる人もよく存在します。

そして、看護師が休みを取得しようとすると、嫌がらせをしてくるような看護師長もいたりします。

ですが、人手不足なのは完全に病院側の責任であり、その責任を看護師のあなたがとる必要はありません。

そんなことは気にせずに、まずは自分の体が一番大事です。

うつの症状が出ている場合には、絶対に休養をとることを優先させてください。

無理を続けて、取り返しのつかないことになってしまっては、本当に遅いです。

スタッフを大事にできない病院が、患者さんのことを本気で考えているわけがないですし、そんな職場にいても看護師としての将来性はありません。

傷病手当金の申請を断ったり、嫌がらせをしてくるような職場であれば、自分の体のためにも、退職をしてしまったほうがいいでしょう。

詳しくは後で解説をしますが、失業保険を利用して退職をする方法もあります。

傷病手当金は、出勤していないこと、給与の支払いがないことを証明してもらわなければいけないため、通常であれば毎月1回は病院側に手続きをしてもらわなければなりません。

私にも経験がありますが、ブラック病院からは

「さっさと戻ってこい」

としつこく、連絡がきたりすることもあります。

うつの症状が出ているにもかかわらず、何度も電話をしてきたり、心が休まらないといった場合にも、退職をしてしまったほうがいいでしょう。

傷病手当金については、仕事をしていた期間が1年以上あれば、退職後も引き続き受給をすることができます。

最長で1年半の間、受け取ることができるので、金銭的な心配はしなくていいはずです。

看護師のうつ病と特定理由離職者について

チェック

うつの症状が原因となり、退職をする場合には、失業保険を利用することも一つの方法です。

ただし、失業保険は働くことが可能な状態でなければ支給されないため、うつの症状がひどい場合には、上記の傷病手当金を継続して受給したほうがいいかもしれません。

退職後に受け取れる失業保険についてですが、退職理由により条件が大きく異なります。

自己都合退職による場合

失業保険が支給されるまでに、3カ月間の給付制限があります。

雇用保険に加入していた期間が、1年以上必要です。

会社都合退職による場合

一週間の待期期間の後に、すぐに失業保険が支給されます。

雇用保険に加入していた期間が、6カ月間必要です。

つまり、会社都合による場合は、仕事をしていた期間が半年以上あればすぐに失業保険を受給できるということになります。

特定理由離職者について

自己都合による退職であっても、「正当な理由のある退職」による場合には、特定理由離職者となります。

特定理由離職者だと認められると、会社都合退職の扱いになるので、仕事をしていた期間は6カ月以上あればOKです。

傷病手当金を、退職後も継続して受給するためには1年の期間が必要なので、条件に当てはまらない方はこちらを利用するとよいです。

そして、一週間の待期期間の後に、すぐに失業保険が支給されることになります。

病気による退職は正当な理由になるので、うつの症状が原因となった場合には、特定理由離職者だと認められるはずです。

退職後には、職場から離職票が郵送されてきますが、ブラック病院は退職理由を

・正当な理由のない自己都合退職

と記載してくることもあります。

この場合には、診断書を提出すればOKです。

私の場合は、傷病手当金の診断書のコピーを提出したところ、無事に特定理由離職者だと認められました。

失業保険は、最低でも90日は支給されるので、ゆっくりと休むことができます。

終わりに

うつの症状が出てきてしまうと、周りが見えなくなる原因になってしまいます。

特に看護師は、身を粉にして働くことを求められるため、もっと頑張らなきゃと自分を追い込んでしまうことも多いです。

ですが、上記のような制度を利用することは、何ら恥ずかしいことでも悪いことでもありません。

そのために、雇用保険に加入しているのですし、毎月高額な保険料が給料から天引きをされています。

傷病手当金や、失業保険を利用することは、労働者の当然の権利です。

うつ病を発症してから、無理をして長引かせてしまうと、大変なことになってしまいます。

うつの症状が出てきたら、必ず休養をとることを優先させてください。

この記事が、少しでも参考になれば嬉しいです。

また、こちらの記事では、看護師が有利に退職をする方法についても解説をしているので、ぜひご参考ください↓

【看護師】会社都合で有利に退職しよう【徹底解説】

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ブラック病院がなくなることを、願っています。

最後まで読んで頂きありがとうございました!

 

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