【ブラック企業】退職日までもたない場合の対処法【これで完璧】

2020年1月31日

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ブラック企業で体調を崩している場合には、退職日までもたないのも無理はありません。

その場合には、傷病手当金を利用することで、出勤する必要もなくなりますし、そのまま辞めることが可能です。

はじめに

ブラック企業から退職しました、作業療法士のコージです!

この方法は、私が実際にブラック企業を辞めるときに使用した方法になります。

出勤する必要もなくなりますし、お金をもらいながら退職をしていくことが可能です。

体調不良により退職日までもたない場合の対処法について

ストレス

ブラック企業では、かなりのストレスがかかってしまいますし、実際に体調を崩しているような場合も少なくありません。

また、有給休暇を使い切ってしまうと、その後は休むことができなくなってしまいますよね。

しかし、心身に不調をきたしている場合には、無理をして出勤をする必要はありませんし、傷病手当金を利用すればOKです。

傷病手当金については、病気やケガなどが原因となり、仕事を連続して4日以上休む場合に使用することができる制度になります。

待期3日間の分は受け取れませんが、4日目以降からは、給与の3分の2に相当する額が支給されます。

この待期についてですが、有給休暇や土日祝などの休日も含まれますし、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

とにかく、3日間連続して仕事を休んだという事実があればOKです。

例えば、土日が休日であり、月曜日は体調不良で仕事を休んだとします。

この場合には、連続して3日間休んでいるので待期が成立し、火曜日から傷病手当金が支給されることになります。

参考:全国健康保険協会「病気やケガで仕事を休んだとき」

ブラック企業では、退職をしていく人に対して、嫌がらせをするような職場も多いです。

私がいたブラック企業でもそうでしたが、引継ぎという名目で絶対に無理な量の仕事を押し付けられたり、退職前にうつ病に追い込まれてしまうような人もいました。

次の仕事が決まっていたにもかかわらず、体を壊してしまったことが原因となり、転職先を辞退してしまった人も実際にいました。

うつ症状が出ている場合には、絶対に無理をしてはいけません。

どうせ辞めていく職場で無理をして、体を壊してしまっては意味がないですよね。

心身に不調が出ているのであれば、絶対に受診をするようにしてください。

受診の際に合わせて、傷病手当金の診断書も医師に記載してもらいましょう。

傷病手当金の申請に必要な書類や診断書は、全国健康保険協会のホームページから入手することができます↓

全国健康保険協会「健康保険傷病手当金申請書」

出勤をしていないことや、給与の支払いがないことを証明するために、会社にも記載してもらう必要のある書類がありますが、気にせずに申請すればOKです。

もしかしたら、嫌味などを言われるかもしれませんが、無理をして出勤し続けるよりはよっぽどマシだと思います。

私がブラック企業から退職するときには、

「人手が足りないから出勤しろ」

と何度も連絡がきましたが、退職日まですべて無視して傷病手当金を使いました。

万が一、退職後も仕事に就くことが困難なときには、傷病手当金は最長で1年半受け取ることができます。

退職日までもたない場合と失業保険について

失業保険

「退職日までもたない」と考えている人のなかには、次の仕事が決まっていない方も多いのではないでしょうか。

ブラック企業では、転職活動をする余裕もなかったりしますよね。

この場合には、失業保険を利用すればOKです。

そもそも、まともな会社に勤務しているのであれば、「退職日までもたない」と感じたりするわけがありません。

失業保険は、退職理由により支給されるまでの条件が大きく変わりますが、ブラック企業では会社都合退職の扱いになりやすいです。

自己都合退職による場合

失業保険が支給されるまでに、3カ月間の給付制限があります。

雇用保険に加入していた期間が、1年以上必要です。

会社都合退職による場合

一週間の待期期間の後に、すぐに失業保険が支給されます。

雇用保険に加入していた期間が、6カ月間必要です。

つまり、会社都合による場合は、仕事をしていた期間が半年以上あればすぐに失業保険を受給できるということになります。

特定受給資格者や特定理由離職者だと認められると、会社都合退職の扱いとなります。

特定受給資格者の条件について

特定受給者の定義については

・再就職の準備をする時間的余裕がなく、離職せざるを得なかった者

となっています。

この条件についてですが、残業時間も含まれています。

残業代の支払いについては関係なく、下記の条件に当てはまる場合には、会社都合退職の扱いになります。

①退職する前の6カ月間の中で、45時間以上残業をした月が連続で3カ月以上あること

②退職する前の6カ月間の中で、100時間以上残業をした月が1度でもあること

③退職する前の6カ月間の中で、連続する2カ月以上の期間の、残業時間の平均が1カ月あたり80時間を超えていること

この3つの条件のうち、どれか一つでも当てはまっていれば、特定受給資格者となりすぐに失業保険が支給されます。

「退職日までもたない」と考えている人のなかには、引継ぎの業務などによって残業時間が長かったり、上記の条件に当てはまる方も多いはずです。

次の仕事が決まっていない場合には、特定受給資格者に該当するかどうか、ぜひ確認をしてみてください。

特定理由離職者について

自己都合による退職であっても、「正当な理由がある」場合には、特定理由離職者となります。

こちらも特定受給資格者と同じように、会社都合退職の扱いになります。

そして、特定理由離職者については、私がブラック企業から退職をしたときに使用した方法です。

心身に不調をきたしている場合には、必ず受診をして診断書を入手するようにしてください。

そして、退職後に必要になる可能性もあるので、絶対に診断書のコピーをとっておくようにしてください。

私が退職したときには、離職票の退職理由を

・正当な理由のない自己都合退職

とされてしまいましたが、傷病手当金の診断書のコピーをハローワークに提出したところ、無事に特定理由離職者だと認められました。

体調を崩している場合には、無理に退職日まで出勤をする必要はありません。

転職先が決まっていないとしても、すぐに失業保険を受け取ることができるため、「退職日までもたない」場合には、無理をせずに特定理由離職者を検討してみてください。

失業保険は、最低でも90日間は支給されるため、退職後にゆっくりと転職活動をすればOKです。

終わりに

最後に一つだけ注意点がありますが、失業保険を受け取るためには定期的にハローワークへと行く必要がありますが、ブラック企業の求人しかないということです。

そのために、合わせて転職エージェントを活用することをおすすめします。

こちらの記事では、おすすめの転職エージェントを紹介しているので、ぜひご参考ください↓

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こちらの記事では、無料のプログラミングスクールについて紹介しています↓

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ブラック企業がなくなることを、願っています。

最後まで読んで頂きありがとうございました!

 

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